TOKUTEI JISHU KENSA

油圧ショベル・ホイールローダーなど
車両系建設機械の特定自主検査
(年次検査)
は法律上の義務です

「うちは対象?」「何年も受けていない」——
その状態のまま使い続ける前に、一度ご相談ください。

油圧ショベル(ユンボ・バックホー)、ブルドーザー、ホイールローダー、ブレーカ等の解体用機械といった車両系建設機械は、労働安全衛生法第45条第2項に基づき、1年以内ごとに1回の特定自主検査が義務付けられています。2026年1月施行の法改正により検査基準が法定化され、制度は一段と厳格になりました。彩重機エンジニアリングは車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用)の登録検査業者(登録番号:埼 三二四)として、貴社の置き場・現場への出張検査から、検査で見つかった不具合の修理まで一貫して対応します。

登録検査業者(車両系建設機械) 出張検査対応(埼玉・関東近郊) 修理まで一貫対応 複数台まとめてOK

検査の実施義務や罰則に関する記載は、労働安全衛生法等の公表情報に基づく一般的な説明です。個別の適用については所轄の労働基準監督署等にもご確認ください。

法改正

2026年1月1日から、フォークリフト・車両系建設機械・高所作業車・不整地運搬車等の「特定自主検査基準」が新たに適用されました。 検査の実施方法が法的な基準として明確化されるとともに、基準に違反した検査業者は行政処分の対象となるなど、制度全体の運用が厳格化されています。未実施のまま使用を続けている機械がある場合は、早めの対応をおすすめします。

CHECK

こんな状況ではありませんか?

ユンボや重機の年次検査を、ここ数年受けた記憶がない
中古で買った機械の検査歴がわからないまま使っている
検査済のステッカー(検査標章)が貼っていない機械がある
月例点検はしているが、年次の特定自主検査はしていない
元請や取引先から検査記録の提出を求められて困った
労働基準監督署の調査が入ると聞いて、急いで整えたい
検査を頼んでいた業者が対応してくれなくなった
検査と一緒に、修理や不具合の相談もまとめてしたい

ひとつでも当てはまる場合は、まず現状の確認から。
機種と台数がわかれば、必要な検査と概算のご案内ができます。

BASICS

特定自主検査とは

労働安全衛生法に基づく、有資格者による年に1回の法定検査です。

事業者に義務付けられた「年次の法定検査」

特定自主検査は、労働安全衛生法第45条第2項に基づき、フォークリフトや車両系建設機械など特に危険性の高い機械について、1年以内ごとに1回(不整地運搬車は2年以内ごとに1回)、資格を持つ検査者による検査を事業者に義務付けた制度です。

検査を行えるのは、所定の研修を修了した自社の検査者(事業内検査)か、都道府県労働局長の登録を受けた検査業者(検査業者検査)に限られます。検査後は、検査済であることを示す検査標章(ステッカー)を機械の見やすい場所に貼付します。

対象となる主な機械

区分 主な機械の例 検査頻度 当社の検査対応
車両系建設機械
(整地・運搬・積込み用
及び掘削用)
油圧ショベル(ユンボ・バックホー)、ブルドーザー、ホイールローダー、トラクターショベル、ドラグライン など 1年以内ごとに1回 ○ 対応(当社の登録区分)
車両系建設機械
(解体用)
ブレーカ、つかみ機、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機 など 1年以内ごとに1回 ○ 対応(当社の登録区分)
車両系建設機械
(基礎工事用 等)
くい打機、くい抜機、アースドリル など 1年以内ごとに1回 対応外
フォークリフト カウンター式・リーチ式フォークリフト(ナンバーの有無・使用場所を問わず対象) 1年以内ごとに1回 対応外
高所作業車 作業床の高さが2m以上の高所作業車 1年以内ごとに1回 対応外
不整地運搬車 クローラ式・ホイール式の不整地運搬車(キャリアダンプ等) 2年以内ごとに1回 対応外
動力プレス 動力により駆動されるプレス機械 1年以内ごとに1回 対応外

※上記はいずれも法令上の特定自主検査の対象です。当社が検査を承れるのは、労働局登録区分である車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用)です。

※対象機械の詳細な範囲は法令で定められています。お手元の機械が対象かどうか判断に迷う場合は、機種・型式をお知らせいただければ確認いたします。

車検・月例点検とは別の制度です

自動車の車検(道路運送車両法)を受けていても、特定自主検査(労働安全衛生法)は別途実施が必要です。また、月に1回の定期自主検査(月例点検)や作業開始前点検とも別の検査であり、それぞれ実施・記録することが求められています。検査記録は3年間の保存義務があります。

LAW REVISION

2026年施行・法改正で
特定自主検査はこう変わりました

2025年に公布された改正労働安全衛生法により、特定自主検査を取り巻く運用が段階的に厳格化されています。

POINT 01

「特定自主検査基準」が法定化
(2026年1月1日施行)

フォークリフト・車両系建設機械・高所作業車・不整地運搬車・動力プレスについて、検査の実施基準が国の定める基準として明確化されました。「どこまで見れば検査したことになるのか」が法的に定まり、形だけの検査は通用しなくなっています。

POINT 02

基準違反の検査業者は
行政処分の対象に

実施基準に従わない検査を行った登録検査業者は、行政処分の対象となりました。検査する側にも厳格な責任が課されたことで、検査の質と記録の信頼性がこれまで以上に問われる制度になっています。

POINT 03

不正防止対策の強化・
現場の安全規制も拡大

資格講習の修了証の不正交付禁止など、制度全体の不正防止策が強化されました。あわせて同改正法では、現場で働く個人事業者(一人親方等)への安全衛生対策の拡充も盛り込まれ、2027年4月にかけて段階的に施行されます。機械の安全管理への視線は年々厳しくなっています。

出典:厚生労働省 改正労働安全衛生法(2025年公布)関連公表資料に基づく要約。
施行時期・詳細は厚生労働省および各都道府県労働局の公表情報をご確認ください。

RISK

検査をしないまま使い続ける
4つのリスク

特定自主検査の未実施は「知らなかった」では済まされない、事業者の法令違反にあたります。

RISK 1|罰則

50万円以下の罰金の対象に

定期自主検査(特定自主検査を含む)を実施しない場合、労働安全衛生法違反として50万円以下の罰金の対象となり得ます。罰則は「事故が起きたら」ではなく、検査をしていないこと自体に適用され得るものです。

※労働安全衛生法第45条・第120条

RISK 2|行政指導

労働基準監督署の調査・是正勧告

労働基準監督署の立入調査(臨検監督)では、対象機械の検査記録や検査標章が確認されることがあります。未実施が確認された場合は是正勧告等の行政指導の対象となることがあり、是正に応じない悪質なケースでは書類送検に至る可能性も指摘されています。

RISK 3|事故時の責任

労働災害が起きたときに問われる

万一、対象機械による労働災害が発生した場合、法定検査を実施していなかった事実は、事業者の安全配慮義務や刑事・民事上の責任の判断に影響するおそれがあります。従業員と会社を守るための、最低限の備えが法定検査です。

RISK 4|取引・現場

現場入場や取引で不利になることも

建設現場では、元請から特定自主検査済であることの確認(検査標章・記録表)を求められることが一般的になっています。検査記録のない機械は現場に入れられない、リース・売却時の評価が下がるなど、事業面の不利益につながる場合があります。

※本セクションの記載は、労働安全衛生法および公表されている行政運用に基づく一般的な説明であり、個別の事案における処分・責任の有無を断定するものではありません。個別の適用関係については、所轄の労働基準監督署等にご確認ください。

MISUNDERSTANDING

よくある誤解

「うちは関係ない」と思われがちなケースこそ、実は対象であることが少なくありません。

自社の敷地内でしか使わない機械だから、検査は要らない

特定自主検査は公道走行の有無に関係なく義務付けられています。ナンバーの無い構内・場内専用の機械も対象です。

車検を受けているから、それで足りている

車検は道路運送車両法、特定自主検査は労働安全衛生法に基づく別制度です。車検とは別に年次検査が必要です。

月例点検をしているから、年次検査は不要

月例の定期自主検査と年次の特定自主検査は別の検査です。年次検査は有資格者または登録検査業者による実施が必要で、検査標章の貼付対象となるのは年次の特定自主検査です。

古い機械・たまにしか使わない機械は対象外

使用頻度や年式による除外はありません。事業で使用する対象機械であれば、年式を問わず検査が必要です。長期間使わない場合の扱いはご相談ください。

従業員が資格を持っているから、社内で検査できているはず

運転資格(技能講習等)と検査者の資格は別です。事業内検査を行うには検査者向けの所定の研修修了が必要で、該当者がいない場合は登録検査業者への依頼が必要になります。

REASON

検査から修理まで。
彩重機エンジニアリングに任せる理由

01

労働局登録の検査業者

車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用)について労働局登録を受けた検査業者(登録番号:埼 三二四)として、法定の特定自主検査を実施し、記録表の交付・検査標章の貼付まで対応します。2026年施行の新しい検査基準に沿った検査を行います。

02

修理業者だから、検査後が早い

当社は建設機械の修理・整備を本業とする会社です。検査で不具合が見つかった場合も、別の業者を探す必要はありません。補修が必要な項目のご説明から修理見積り・部品手配・整備まで、そのまま一貫してご相談いただけます。

03

置き場・現場への出張検査

埼玉県熊谷市を拠点に、貴社の置き場・倉庫・現場へお伺いします。機械を移動させる手間や回送費を抑えられ、複数台をまとめて効率よく検査できます。

04

「直すか、手放すか」まで相談できる

検査の結果、修理費がかさむ機械については、修理して使い続けるか、買取・入替を検討するかの判断材料もご提供できます。買取・販売・輸出まで手がける当社ならではの、機械のライフサイクル全体を見たご提案が可能です。

FLOW

ご依頼から検査完了までの流れ

  1. お問い合わせ(LINE・フォーム・電話)

    機種・型式・台数・所在地をお知らせください。検査歴が不明な機械、長期間検査していない機械もそのままご相談いただけます。

  2. お見積り・日程調整

    内容を確認のうえ、検査費用のお見積りと訪問日程をご案内します。複数台まとめてのご依頼もこの段階でご相談ください。

  3. 出張検査の実施

    貴社の置き場・現場にお伺いし、法定の検査項目に沿って検査を実施します。検査中に確認された不具合は、その場で内容をご説明します。

  4. 記録表の交付・検査標章の貼付

    検査に適合した機械には検査記録表をお渡しし、検査標章(ステッカー)を貼付します。記録表は3年間の保存が必要です。保管方法もあわせてご案内します。

  5. (必要な場合)補修・修理のご提案

    基準に適合しない箇所があった場合は、必要な補修内容と修理お見積りをご案内します。修理を当社で行うか、他社様で行うかは自由にお選びいただけます。

PRICE

検査費用について

機種・トン数・台数・所在地に応じて、お見積りいたします。

検査費用は、機械の種類(フォークリフト/油圧ショベル/高所作業車 等)やクラス、台数、出張先によって異なります。機種と台数をお知らせいただければ、概算をすみやかにご案内します。複数台まとめてのご依頼は、1台あたりの出張コストを抑えられるためおすすめです。

見積り無料 複数台の一括検査に対応 検査後の修理見積りも無料

FAQ

よくある質問

はい。フォークリフト、車両系建設機械、高所作業車(作業床の高さ2m以上)、不整地運搬車などの対象機械を事業で使用する場合、労働安全衛生法第45条第2項に基づき、1年以内ごとに1回(不整地運搬車は2年以内ごとに1回)の特定自主検査の実施が事業者に義務付けられています。
当社は車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用)の登録検査業者です。油圧ショベル(ユンボ・バックホー)、ブルドーザー、ホイールローダー、トラクターショベル、ブレーカ・つかみ機等の解体用機械などの特定自主検査に対応しています。フォークリフト・高所作業車・不整地運搬車などは当社の登録区分外のため、検査は承っておりません。
対象です。特定自主検査は公道走行の有無に関係なく、事業で使用する対象機械すべてに義務付けられています。ナンバープレートの無い構内・場内専用の機械も対象になります。
定期自主検査(特定自主検査を含む)を実施していない場合、労働安全衛生法違反として50万円以下の罰金の対象となり得ます(同法第120条)。また、労働基準監督署の調査で未実施が確認された場合は是正勧告等の行政指導の対象となることがあり、対象機械による労働災害が発生した場合には、未実施の事実が事業者責任の判断に影響するおそれがあります。
別のものです。自動車検査登録制度(車検)は道路運送車両法、特定自主検査は労働安全衛生法に基づく制度で、車検を受けていても特定自主検査は別途必要です。また、月例の定期自主検査(月次点検)と年次の特定自主検査もそれぞれ実施する必要があります。
はい。埼玉県熊谷市を拠点に、貴社の置き場・現場・倉庫へお伺いして検査を行います。対応エリア・日程はお問い合わせ時にご確認ください。
検査基準に適合しない箇所が見つかった場合は、内容をご説明のうえ、補修が必要な項目をご案内します。当社は建設機械の修理業も行っているため、必要な修理・部品交換までそのままご相談いただけます。修理を他社様で行っていただくことも可能です。
機種・トン数・台数・所在地によって異なります。複数台まとめてのご依頼で効率的にお伺いできる場合もありますので、機種と台数をお知らせいただければお見積りいたします。
前回の検査から1年以内(不整地運搬車は2年以内)に実施する必要があります。長く検査を受けていない機械や、中古で購入して検査歴が不明な機械も、現状を確認のうえ対応いたしますのでまずはご相談ください。

COMPANY

会社情報

会社名株式会社彩重機エンジニアリング
所在地〒360-0801 埼玉県熊谷市中奈良292-1
電話番号048-501-6352
事業内容建設機械の特定自主検査・修理・整備・買取・販売・海外輸出
検査業者登録登録番号:埼 三二四(埼玉労働局長登録)
登録区分:車両系建設機械(整地、運搬、積込み用、掘削用及び解体用)
古物商許可第431190063450号(埼玉県公安委員会)
公式サイトhttps://saijuki.com/

CONTACT

特定自主検査のご相談・お見積り

機種・型式・台数がわかるものをお手元に。写真を送っていただけるとご案内がスムーズです。

いちばん早いのはLINEでのご相談です

機械の写真(全体・銘板・アワーメーター)と台数を送っていただくだけで、検査のご案内と概算お見積りを開始できます。

LINEで写真を送って相談する
048-501-6352

お電話でのご相談もお気軽に(受付時間:平日 9:00〜18:00)

〒360-0801 埼玉県熊谷市中奈良292-1|TEL 048-501-6352

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